【交通事故で当院ができること】

・ 事故の様子を、患者の立場で話を聴き、記録に残す。 事故態様を主張する裁判証拠となります。
・ 自覚症状の記録を残す。 治療の成果、症状の変化などは、治療期間や後遺障害を認めるための裁判証拠となります。
・ 後遺障害診断書 必ずしも初診の医師が書く必要はないようですが、まず相談してみましょう。
・ 接骨、はり、按摩などの同意書を作成し、損害保険による治療を可能にする。 
 はり ; むち打ち症に対しては、健康保険でも適応が認められており、効果を期待できます。
 接骨; 捻挫や脱臼など外傷が疑われる時、利用が認められます。 医師より時間をかけて診察し、状態を詳しく記録するので、大変有意義です。 治療には、オプションがあり、高額になることがあるため、受診前に予算を相談しましょう。
・ 他の病院で撮った画像を再検討する。 当院でも拝見いたします(症例: 交通事故でムチウチ症)。 

交通事故で医師にかかる時の注意点
・ はじめから健康保険が使えますが、少額でも、必ず損害保険会社へ請求しなおしましょう。 さもないと、裁判では交通事故による通院と認められない可能性があります。
・ 損害賠償請求の時効は原則3年です。 回復が遅れている場合は、間に合うように後遺障害診断を受ける必要があります。
・ 病院によっては5年で診療情報を処分してしまう所があるので、特に時効が延びる場合は。開示請求してカルテを確保する必要があります。 当院では、患者の希望次第で、5年以上のカルテ保存が可能です。
・ かかりつけ医に交通事故でかかる場合、 カルテが裁判証拠となることを考えておく必要があります。 当院では、カルテを事故と事故以外で別々にして個人情報を守ります。


以上についてよりくわしく