【無理なお願いをされて困っている方へ】

「お願いします」と「して下さい」は、大きく違う。

例えば、
「車の移動お願いします」と「車を移動して下さい」、
「展示品に手を触れぬようお願いします」と「展示品に手を触れないで下さい」

民間では、丁寧さが少し違う位で、同じ禁止ととらえる人がほとんどだろう。 ところが公務員と会話をする時は、全く違う意味であることを知っておこう。
公式:
・ お願いします=あなたの任意・自由・あなたの責任で判断
・ して下さい=命令・強制・法的根拠がある
例題1:
「手荷物検査に協力お願いします」
例題2:
「地方公務員等のマイナンバーカードの...取得のお願いはするが強制ではない。」
(なんごく市議会だよりR元年11月1日発行p7)

考え方:
「お願い」で来た場合は、「えー?!」ではなく、「希望しないから、(困るから、死活問題だから、...)できません」などと、さらりと断ればよい。 行 政官はあくまでも仕事なので、感情でかかわっても何にもならない。 一言断ったのに、しつこければ、「それは、お願い(任意)ですか、それとも強制です か」と確認する。 「考えたいので文書でお願いします。」といって記録をもらうとよい(行政手続法35条 下参照)。
 「下さい」で来た時は、「法的根拠を教えていただけませんか?」と問い返し、その法令を確認の上、従うか、文書で不服申し立てする(役所のどこへ出してもよい)必要がある。

結語:
普通の人は、行政の言うことだから間違いない、仕方がない、という誤解してしまうだろう。 しかし、実際は法律にあるか、ないかで全てが決まる。 ついで に付言すると、法律を作るのは、国会なので、議員選挙が全てだ。 本来、行政が指導を行う時は、公正に「判断はあなたに任せますが...お願いします」と 言うべきであろう。

行政手続法の要約
(目的等)
第1条 この法律により行政行為を公正で透明なものにして国民の利益を守る。
(行政指導の一般原則)
第32条 1 あくまでも国民の任意の協力によってのみ実現
2 指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(行政指導の方式)
第35条 1 行政指導の趣旨、内容、責任者を示さなければならない
2 営業許可などの許認可をちらつかせる時は、根拠となる法令とそれに適合する理由を示さなければならない。
3 求められたときは、特別の支障がない限り、以上について書面を交付しなければならない。 
 

アクセスカウンター