【コロナ労災を活用しましょう】

強 制的な自宅療養がなくなった2023年5月以降も、厚労省は6日間の外出自粛を勧め、会社には、その判断を尊重するよう「お願い」しています。(厚労省)    公務員や団体職員、大企業の社員が、コロナで休む場合は、「特別休暇」の扱いで、給与100%保証、しかも有給休暇を切る必要もないようです。 と ころが、小さな会社でコロナが広がったら、業務が止まるだけでなく、社員の給料も困るでしょう。 
 そこで活用すべきがコロナ労災です。 社員の給料は、初診日が発病日として、4日目から給料80%受けられます。 長引いたり、万一後遺障害になった場 合の備えにもなります。 会社にとっても、一般労災と違って保険料率上昇のペナルティーがない大変ありがたいものです(もともと100人未満の会社では一 般労災でも保険料率上昇はありませんが...)。 官公署や大企業と、中小企業との格差を埋める趣旨のお金と理解し遠慮なく申請しましょう(させましょ う)。
 多くの方が誤解しているようですが、コロナ感染経路は発症順ではありません。 コロナは発症前に広がる性質があり、感染潜伏期は人それぞれで1日の人も いれば1週間以上の人もいます。 無症状時に同僚にうつして、長い潜伏期を過ごす間に、同僚が先に発症することもあるわけです。 うつしたうつされた、も ちこんだの罪悪感や恨みは実に馬鹿げたことと理解しましょう。 労災申請をためらう理由にしてはいけません。
 当院から労災申請できます。

コロナ関連論文より;

コロナは気が付かないうちに広がる。 潜伏期は人それぞれ。


調査した感染の半分が無症状感染だった。 潜伏期は人それぞれ。


無症状感染者のウイルス放出量が発熱者より多いことも


コロナウイルス放出量は発症直前、つまり無症状の時に最大



参考サイト:
厚労省 「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」 令和5年9月21日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
・ 医師、看護師、介護職のコロナ感染は、明らかな業務外感染を除き、原則として労災。
・ 一般労働者のコロナは、業務による感染と認められれば、労災。 アフターコロナも給付の対象となります。
・ 5類変更後も、変更なし。

厚労省 「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-4
問4 どれくらいの期間、外出を控えればよいですか。
・ 発症日を0日目として5日間は外出を控えること(規則)
・ 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止(学校保健安全法施行規則)
・ 事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮お願いします。 (お願い)。